| 第15条 |
当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
| 2 |
当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。 |
| 3 |
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。 |
| 4 |
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
| 5 |
第2項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。 |
| 6 |
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。 |
| 7 |
当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
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